国の要領改正に伴い、家計急変世帯への臨時特別給付金の判定方法が令和4年6月1日から変わります
【1世帯あたり10万円の臨時特別給付金】
家計が急変した世帯向けコールセンター(☎075-963-6699)
家計急変世帯とは・・・
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変(収入が減少)し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯をいいます。
・世帯員のうち、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員の令和4年1月以降の1年間の収入(所得)見込額が、「住民税均等割が非課税となる水準」に相当する額以下の場合、対象となります。
以下の注意をお読みください。
・申請時点で長岡京市に住民登録がある世帯に1回限りの支給です。
・世帯全員の令和3年度又は、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯としての給付を受けた世帯及び給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は除きます。
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(事業専従者を含む。)のみからなる世帯は支給の対象外となります。
・一度、本給付金を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
・基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に世帯を分離された場合でも、同一世帯とみなしますので、一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
1.申請方法
世帯主の人が、期間内に申請書類を下記提出先に郵送してください。
2.申請期間
令和4年9月30日(金曜日)まで
3.提出先
617-0833長岡京市神足2丁目3番1号 バンビオ1番館2階 社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会
4.申請書類・・・申請書等必要書類一式は、コールセンターからお送りすることもできますのでお問い合わせください
1. 申込書.pdf
申込書記入例.pdf
2. 簡易な収入の申立書.pdf
簡易な収入の申立書記入例.pdf
3.2に記載した内容を証明する資料の写し
(例)令和4年1月以降の任意の1か月の給料明細、帳簿等
4.申請者の本人確認書類の写し
5.申請者の世帯の状況を確認できる書類の写し
(例)戸籍謄本、住民票など
6.受取口座が分かる書類の写し
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。(収入の種類は、給与・事業・不動産・年金です)
申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)で判定します。
国の要領改正に伴い、家計急変世帯への臨時特別給付金の判定方法が令和4年6月1日から変わります (2)
【1世帯あたり10万円の臨時特別給付金】
家計が急変した世帯向けコールセンター(☎075-963-6699)
家計急変世帯とは・・・
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変(収入が減少)し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯をいいます。
・世帯員のうち、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員の令和4年1月以降の1年間の収入(所得)見込額が、「住民税均等割が非課税となる水準」に相当する額以下の場合、対象となります。
以下の注意をお読みください。
・申請時点で長岡京市に住民登録がある世帯に1回限りの支給です。
・世帯全員の令和3年度又は、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯としての給付を受けた世帯及び給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は除きます。
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(事業専従者を含む。)のみからなる世帯は支給の対象外となります。
・一度、本給付金を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
・基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に世帯を分離された場合でも、同一世帯とみなしますので、一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
1.申請方法
世帯主の人が、期間内に申請書類を下記提出先に郵送してください。
2.申請期間
令和4年9月30日(金曜日)まで
3.提出先
617-0833長岡京市神足2丁目3番1号 バンビオ1番館2階 社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会
4.申請書類・・・申請書等必要書類一式は、コールセンターからお送りすることもできますのでお問い合わせください
1. 申込書.pdf
申込書記入例.pdf
2. 簡易な収入の申立書.pdf
簡易な収入の申立書記入例.pdf
3.2に記載した内容を証明する資料の写し
(例)令和4年1月以降の任意の1か月の給料明細、帳簿等
4.申請者の本人確認書類の写し
5.申請者の世帯の状況を確認できる書類の写し
(例)戸籍謄本、住民票など
6.受取口座が分かる書類の写し
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。(収入の種類は、給与・事業・不動産・年金です)
申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)で判定します。
家計急変世帯への臨時特別給付金
【1世帯あたり10万円の臨時特別給付金】
家計が急変した世帯向けコールセンター(☎075-963-6699)
家計急変世帯とは・・・
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変(収入が減少)し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯をいいます。
・世帯員のうち、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員の令和3年1月以降の1年間の収入(所得)見込額が、「住民税均等割が非課税となる水準」に相当する額以下の場合、対象となります。
以下の注意をお読みください。
・申請時点で長岡京市に住民登録がある世帯に1回限りの支給です。
・世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯としての給付を受けた世帯及び給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は除きます。
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(事業専従者を含む。)のみからなる世帯は支給の対象外となります。
・一度、本給付金を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
・基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に世帯を分離された場合でも、同一世帯とみなしますので、一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
1.申請方法
世帯主の人が、期間内に申請書類を下記提出先に郵送してください。
2.申請期間
令和4年3月1日(火曜日)から令和4年9月30日(金曜日)
3.提出先
617-0833長岡京市神足2丁目3番1号 バンビオ1番館2階 社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会
4.申請書類・・・申請書等必要書類一式は、コールセンターからお送りすることもできますのでお問い合わせください
1. 申請書
2. 簡易な収入(所得)見込み額の申立書
3.2に記載した内容を証明する資料の写し
(例)令和3年1月以降の任意の1か月の給料明細、令和3年分所得の確定申告書、令和3年分の源泉領収票
4.申請者の本人確認書類の写し
5.申請者の世帯の状況を確認できる書類の写し
(例)戸籍謄本、住民票など
6.受取口座が分かる書類の写し
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。(収入の種類は、給与・事業・不動産・年金です)
申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)で判定します。
新型コロナウィルス感染症の影響による 一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
令和4年8月31日まで延長されました。
【緊急小口資金】休業者向け
・貸付対象は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための
貸付が必要な世帯(従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大)。
・貸付上限は、原則10万円以内(学校等の休業等の特例20万円以内)。
・据置期間は、1年以内。
・償還期間は、2年以内。
・利子は、無利子。
【必要書類】
・借入申込書等は長岡京市社協にお電話(075-958-6912)にて請求してください。
・添付書類として次の書類が必要です。
・運転免許証、健康保険証などの身分証明書のコピー
・住民票の原本(世帯全員分)
・在留カード、特別永住者証明書(外国籍の方)
・申込者本人の通帳(表紙と口座名義人の名前がカタカナで記載されているページ)、またはキャッシュカードのコピー
※振込先となります。
【総合支援資金】失業者向け
・貸付対象は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯(従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大)。
※自立相談支援機関からの支援を受けることに同意する世帯
・貸付上限は、二人以上世帯 月20万円以内、単身 月15万円以内(貸付期間、原則3ヶ月以内)。
・据置期間は、1年以内。
・償還期間は、10年以内。
・利子は、無利子。
【必要書類】
・借入申込書・貸付にかかる状況確認シート等は長岡京市社協にお電話(075-958-6912)にて請求してください。
・添付書類として次の書類が必要です。
(特例緊急小口資金の貸付を受けられている方)
・特例緊急小口資金の「貸付決定通知」の写し
・特例緊急小口資金の振込口座と異なる口座への送金を希望される場合は、申込者本人の通帳(表紙と口座名義人の名前がカタカナで記載されているページ)、またはキャッシュカードのコピーが必要です。
(特例緊急小口資金の貸付を受けられていない方)
・運転免許証、健康保険証などの身分証明書のコピー
・住民票の原本(世帯全員分)
・在留カード、特別永住者証明書(外国籍の方)
・申込者本人の通帳(表紙と口座名義人の名前がカタカナで記載されているページ)、またはキャッシュカードのコピー
※振込先となります。
ご確認ください
※いずれの貸付も、休業や失業等に至ったことと新型コロナウィルス感染症との関係をお聴き取りしながら申請を進めていきます。
※総合支援資金の申請には、「長岡京市福祉なんでも相談」による支援を受付け、継続的な支援を受けることが要件となります。
「福祉なんでも相談室」のリンクはこちら
※その他、必要書類の提出を求めることがあります。
男性介護者サロン(4月)中止のお知らせ
4月24日(土)午後1時30分~ きりしま苑にて開催予定の男性介護者サロンですが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により、開催を中止いたします。ご参加を予定されていた皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願い致します。
問い合わせ先
長岡京市東地域包括支援センター |
|||
電話 |
075-963-5508 |
FAX |
075-958-6909 |
Eメール |
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 |
車椅子移送用自動車レンタル事業廃止について
車椅子のままで乗り降り可能なリフト付車両を通院や一時帰宅に利用いただいておりましたが、介護付タクシー等、サービスの充実が進み利用者数が減少しておりました。この状況を鑑み令和2年5月から車椅子移送用自動車レンタル事業を廃止する事となりました。
ご利用いただいていた方には大変申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。